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遺産相続だけではなく、他の様々な相談内容にも対応しておりますので、ぜひお気軽にご連絡・ご相談ください。

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感情論や空気感に左右されることなく、法制度上認められた適正な割合に応じ、自己の取得分を取得したい。

相続に強い 弁護士 東京 当事務所は、調停において、土地の評価額が低いこと・共同相続人Bらに特別受益があること・A様に寄与分があること等の主張をすることにより、遺留分減殺請求の金額を、A様が承継した土地のごく一部の売却代金にて十分に賄える程度にまで抑えることに成功しました。また、調停段階での解決にとどまることなく、トータルサポートの一環として土地の売却手続にも携わり、見込まれる土地の売却代金の予測や実際の売却代金の上昇を図り、事案の早期解決を実現できました。 相続人不在で叔母さんが分与受ける

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同日までに被相続人が亡くなっていて、被相続人が生前にした贈与や相続財産への自分の貢献などを踏まえた相続を希望するときは、早期に遺産分割手続を進める必要があります。

いい相続に関するよくある質問 何をすればいいのか、誰に相談すればいいかも全くわからない状態なのですが…

相続・後見・家族信託のセミナー講師を長年務める行政書士が対応いたします! 20名以上の相続人がいるケース、連絡拒否する相続人がいるケース等遺産分割協議が困難な様々な相続を解決してきました。円満相続の秘訣、相続手続きの順番など相続に関するあらゆることを分かりやすくアドバイスします。

④相続調査プラン・遺産手続プラン等の各種専門プランを用意し、幅広いニーズに対応

依頼者にとって良い弁護士は、不利な情報も教えてもらったうえで、さらにその対策を考えてくれる人であり、依頼者にとって都合の悪い情報を伝えない弁護士は、良い弁護士とはいえないのです。

当日相談可 休日相談可 【検察官28年の経験】実力行使が伴う案件など数々の「難事件」をこなしてきた弁護士が、あなたを解決に導きます

相続の方法は、原則として法律で定められていますが(詳しくは【フローチャート】を御覧ください)、実務上は原則通りでないことも多々あり、これらは経験の蓄積がないと理解しづらいところです。

ただ、譲り合いといっても、単にこちらの要求を我慢して譲歩するという意味ではありません。

また、④に記載した相続調査プラン・遺産手続プランについては、これらのサポートを独立したプランとして設けて実施している法律事務所は少なく、相続に特化した当弁護士法人ならではのプランといえます。

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